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PSIコンシェルジュより12(2025/10/1~健康保険法の改正)(2025/10/27)

令和7年10月1日より、健康保険法の扶養認定を受ける「19歳以上23歳未満」の場合の収入要件の取扱いが変更されました。

■被扶養者認定における年間収入要件の取扱い変更
※扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合に限ります。(被保険者の配偶者を除く)

【改正前】年間130万円未満
【改正後】年間150万円未満


背景としては、令和7年度税制改正にて、
現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、
19歳以上23歳未満の特定扶養控除の要件の見直しが実施され、
特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえての変更です。

 ※令和7年度税制改正・・・
 令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について
 「基礎控除」「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」が創設されます。


■留意事項
・「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

・配偶者は今回の要件の対象にはなりません。
 (届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

・学生であることは要件には含まれません。
 (税制改正における取扱いと同様、年齢によって判断。)

・年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定時期
 →所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定

・年間収入が150万円未満かどうかの判定
 →従来と同様の考え方により判定。認定対象者の過去の収入、
  現時点の収入又は将来の収入の見込み等で、今後1年間の収入を見込む。

・12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年においては
  年間収入130万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行う。


今回の改正は、大学生など若年層の就労環境やライフスタイルの変化、
学業やアルバイト収入との両立を考慮しての改正と考えられます。
対象となるお子様を扶養に入れていらっしゃる方にとっては、お子様がこれまで以上にアルバイト等で働きやすくなります。
また、事業主の方は、働く学生アルバイトの方がご家族の扶養に入られている場合、
今回の改正によりお子様の「年間収入」をより気にする方が増えるかもしれません。


ご不明な点や、社会保険手続きにご興味がございましたら、
PSI社会保険労務士法人までご相談ください。
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