PSIコンシェルジュより12(2025/10/1~健康保険法の改正)(2025/10/27)
令和7年10月1日より、健康保険法の扶養認定を受ける「19歳以上23歳未満」の場合の収入要件の取扱いが変更されました。※扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合に限ります。(被保険者の配偶者を除く)現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の特定扶養控除の要件の見直しが実施され、特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえての変更です。 令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について 「基礎控除」「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」が創設されます。 (届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) (税制改正における取扱いと同様、年齢によって判断。) →所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定 →従来と同様の考え方により判定。認定対象者の過去の収入、 現時点の収入又は将来の収入の見込み等で、今後1年間の収入を見込む。・12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年においては 年間収入130万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行う。今回の改正は、大学生など若年層の就労環境やライフスタイルの変化、学業やアルバイト収入との両立を考慮しての改正と考えられます。対象となるお子様を扶養に入れていらっしゃる方にとっては、お子様がこれまで以上にアルバイト等で働きやすくなります。また、事業主の方は、働く学生アルバイトの方がご家族の扶養に入られている場合、今回の改正によりお子様の「年間収入」をより気にする方が増えるかもしれません。ご不明な点や、社会保険手続きにご興味がございましたら、
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