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PSIコンシェルジュより11(2025/10/1~育児・介護休業法の改正)(2025/10/1)

本日、令和7年10月1日より、育児・介護休業法の一部改正が施行されましたが、これは同年4月1日改正施行に続くもので、以下の2点が改正となります。
(1)柔軟な働き方を実現するための措置等(義務 就業規則等の見直し要)
(2)仕事と育児の両立に関する個別の意向調査・配慮(義務)
背景としては、男性の育児休業取得率が向上しているものの、依然として女性のそれと比較して大きな差があり、育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、
男女で育児・家事を分担しつつ、育児期の男女が共に希望に応じてキャリア形成との両立ができるようにするためのものです。

具体的には
(1)柔軟な働き方を実現するための措置等
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの措置から2つ以上を選択して講ずる必要があり、労働者はその中から1つを選択し利用することができます。
また子が3歳になるまでの適切な時期に事業主は選択した2つ以上の措置に関する周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
① 始業時刻等の変更    
② テレワーク等(10日以上/月)・・・ 原則時間単位での取得可とする必要あり
③ 保育施設の設置運営等 
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 ・・・ 同上
 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

(2)仕事と育児の両立に関する個別の意向調査・配慮
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する
以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
①勤務時間帯(始業及び終業の時刻)
②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

また事業主は、上記で聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません、具体的な配慮の例としては
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置   
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し
等ですが、何らかの措置を行うか否かは自社の状況に応じて決定すればよく、意向に沿った対応が困難な場合は、その理由を労働者に説明するなどの丁寧な対応を行う
必要があります。


育児休業法(現・育児・介護休業法)は平成3年に制定、平成4年4月から施行されましたが、その後上記も含めいろいろな改正が施行されました。
一度、就業規則等内容の再点検を行ってみてはいかがでしょうか?
よろしければPSI社会保険労務士法人にご相談いただければ、就業規則等の見直しのお手伝いをさせていただきます。
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