PSIコンシェルジュより⑤(育児・介護休業法改正その2)(2025/4/2)
育児・介護休業法改正が令和7年4月1日から段階的に施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充と介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正になります。令和7年4月1日から施行の介護に関する改正は以下の4点です。●介護休暇の取得要件:これまで除外だった勤続6か月未満の労働者も対象になり休暇取得可能●介護離職防止のための雇用環境整備:以下の①~④のいずれかの措置を講じることが義務化(複数が望ましい) ②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置) ③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供 ④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知●介護離職防止のための個別の周知・意向確認等:以下が義務化 ①介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認 ②介護に直面する前(40歳等)の労働者への情報提供※ ※情報提供の際に、併せて「介護保険制度」についても周知することが望ましい●テレワーク導入:要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化以上に伴い就業規則等の見直しも必要となってきます、育児休業法改正も含めると就業規則の見直し内容が複雑な部分もありますため、是非弊社へご相談いただければご支援いたします。https://www.psi-sr.jp/contact/
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