PSIコンシェルジュより⑥(育児・介護休業法改正その3)(2025/4/11)
令和7年4月1日より育児・介護休業法が改正されました。その中の一つである子の看護休暇について対象者となる子の範囲と取得事由が拡大されました。これまで小学校就学の始期に達するまでとしていましたが、小学3年生修了まで取れるように拡大し、これまで子の病気ケガなどを取得事由としていましたが、これに加えてコロナの経験から感染症に伴う学級閉鎖等を、学校行事の式典参加に配慮して入園(入学)式、卒園式を取得事由とされました。また、子の看護休暇を利用できない労働者を労使協定により定めることができますが、この適用除外者の範囲が縮小されました。これまで①所定労働日数2日以下の労働者、②継続雇用期間6か月未満の者、③時間単位取得者(時間単位で取得することが困難な者に限る)は、子の看護休暇をすることができないと労使協定で除外できるとしていましたが、②継続雇用期間6か月未満の者が撤廃されました。子の看護休暇を設けた趣旨は、有給休暇(労働者の心身の疲労回復・ゆとりある生活のために賃金を保障されて休める休暇)を子の病気けがなどの世話に使ってしまうと労働基準法の目的を果たせなくなるため有給休暇とは別枠で休めるようにしたことにあります。子の看護休暇の申出を拒否できないという形で休暇を権利として保障しています。休むことは保障されますが、働いていませんので、賃金の支払いはありません。有給休暇の取得日数の算定や賞与の算定について子の看護休暇を出勤したものと扱う規定はありません。年度単位で5労働日が限度ですので算定に影響は少ないだろうと育児・介護休業法は平成4年4月(1992)「育児休業法」として施行され、平成7年4月(1995)「介護休業」を創設されて育児介護休業法となりました。平成14年4月(2002) 年単位で5労働日(努力義務)の付与として創設され、平成22年6月(2010) 2以上の子を養育する場合は10労働日の付与令和7年 4月(2025) 小学校就学の始期に達するまで→小学校3年生修了まで 労使協定による継続雇用契約期間6か月未満の者の除外規定を撤廃子の看護休暇は、23年間という時間を経て現在に至っています。男女ともに充実した仕事を家庭生活と両立させながらできる環境を作り、事業主に配慮しつつ雇用の継続を実現するのが育児介護休業法の目的です。子の看護休暇は、安心できる家庭生活に寄与する権利の一つです。今後も目的達成のために改正され続けるでしょう。ここまでお読みいただきありがとうございます。いかがでしたでしょうか。少しでもお役に立つことがあれば幸いです。https://www.psi-sr.jp/contact/
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