PSIコンシェルジュより④(育児・介護休業法改正その1)(2025/4/1)
育児・介護休業法改正が令和7年4月1日から段階的に施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充と介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正になります。令和7年4月1日から施行の育児に関する改正は以下の5点です。【1】子の看護休暇の取得要件:利用できる範囲が拡大 ・対象範囲:小学校就学前→小学校3年生修了までに拡大 ・取得事由:感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式への参加が追加 ・除外対象:週の所定労働日数が2日以下(継続雇用期間6か月未満を撤廃) ・対象範囲:3歳未満の子を養育する労働者→小学校就学前までの子に拡大【3】短時間措置:短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加【4】テレワーク導入:3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化 ・対象企業:従業員数1,000 人超の企業→300人超企業に拡大が義務化育児中は予測出来ない事態が起こります。「柔軟」な働き方を選択出来ること、それは仕事と育児の両立を行い、ワークライフバランスを保つ事に繋がります。私事ですが、時短勤務・テレワークの働き方が出来ることに感謝をし、自身のキャリアアップをすること、そして心穏やかに「柔軟」な思考で子育てをしたいと思いました。https://www.psi-sr.jp/contact/
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