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PSIコンシェルジュより④(育児・介護休業法改正その1)(2025/4/1)

育児・介護休業法改正が令和7年4月1日から段階的に施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充と
介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正になります。

令和7年4月1日から施行の育児に関する改正は以下の5点です。

【1】子の看護休暇の取得要件:利用できる範囲が拡大
 ・対象範囲:小学校就学前→小学校3年生修了までに拡大
 ・取得事由:感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式への参加が追加
 ・除外対象:週の所定労働日数が2日以下(継続雇用期間6か月未満を撤廃)
 ・名称:子の看護休暇→子の看護等休暇に変更

【2】所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
 ・対象範囲:3歳未満の子を養育する労働者→小学校就学前までの子に拡大

【3】短時間措置:短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加
 
【4】テレワーク導入:3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化

【5】育休取得状況の公表:
 ・対象企業:従業員数1,000 人超の企業→300人超企業に拡大が義務化

以上が今回の法改正でございます。

育児中は予測出来ない事態が起こります。「柔軟」な働き方を選択出来ること、
それは仕事と育児の両立を行い、ワークライフバランスを保つ事に繋がります。
私事ですが、時短勤務・テレワークの働き方が出来ることに感謝をし、
自身のキャリアアップをすること、そして心穏やかに「柔軟」な思考で子育てをしたいと思いました。

お問い合わせは以下から
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