PSIコンシェルジュより14(保険証を持たずに病院に行く場合)(2025/11/26)
転職後や退職後の保険の切り替えなど、マイナ保険証への連携・資格確認書の発行には一定の処理期間かかる為医療機関を受診したいのに、手元にない場合があると思います。マイナ保険証に資格情報が連携されるまで、資格確認書が到着するまで、医療機関を受診することはできないのでしょうか?一時的にマイナ保険証・資格確認書が手元にない状態でも、以下の方法で受診する事が可能です。医療費を一時立て替える形で診療を受けることが可能です。通常の自己負担(3割)ではなくいったん全額(10割)を窓口で支払う必要があります。そして後日、保険証取得後に申請することで差額の払い戻しを受けることができます。加入保険者によって手続きや書類が異なるため、事前に問い合わせて準備しておくとスムーズです。医療機関の窓口で、マイナ保険証・資格確認書のない旨を伝えて 医療費の支払いを行い、社会保険の「資格取得証明書」の発行がある場合はこちらも持参してください。病院によっては、後日同月内にマイナ保険証・資格確認書を窓口に提示することで精算できる場合もあります。医療機関の指示を仰いでください。病院窓口での精算が間に合わない場合でも、この制度を利用することにより、差額分の払い戻しが可能です。後からマイナ保険証・資格確認書を取得し、申請によって支払った自己負担を保険適用額に調整する制度です。払い戻しは各保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市町村国保など)に申請し、所定の手続きを経る必要があります。※療養費払いを受けるために必要な書類は以下の通りです。なお、令和7年12月2日には、従来の健康保険証が完全に廃止されます。まだマイナ保険証の手続きがお済みでない方、健康保険証の廃止の前にお早目にご自身の状況をご確認の上、ご不明な点や、社会保険手続きにご興味がございましたら、
| PSIコンシェルジュより13(2025/10/1~雇用保険法の改正) ≫
