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PSIコンシェルジュより⑩(8月の労務イベントについて)(2025/8/14)

厳しい暑さが続いておりますが、皆さまお障りなくお過ごしでしょうか。
人事御担当者様におかれましては、算定基礎届、労働保険料年度更新など、
労務イベント目白押しの7月を乗り越えられ、ほっと一息というところでしょうか。

今回は8月の労務イベントについて共有させていただきます。

健康保険組合によっては検認(被扶養者資格再確認)の時期を迎えますが、
それを除けば、目立ったイベントが少ない月と言えるかもしれません。

しかし、
毎年8月1日は、雇用保険の各種給付金について、「毎月勤労統計」の
平均定期給与額の増減を基に、上限額等の見直しが行われる日です。

<見直しが行われる給付金等>
・失業給付(上限・下限)
・就業促進手当(上限)
・高年齢雇用継続給付金(支給限度額・最低限度額)
・60歳到達時等の賃金月額(上限・下限)
・介護休業給付金(支給限度額)
・出生時育児休業給付金(支給上限額)
・育児休業給付金(支給上限額)
・出生後休業支援給付金(支給上限額)
・育児時短就業給付金(支給限度額・最低限度額)

これだけたくさんあります。
下の2つは今年の4月から新設された給付金ですが、もう金額が変わるのですね。

もちろん、給付額の計算はハローワークにて行われるものですので、
事業主にて金額を細かく把握しておく必要はないのですが、
社内で使用している資料、社員の方に配布しているご案内等で、
これらの金額を載せて作成しているものがあれば、
「毎年8月には見直しが必要」
ということになります。
この時期に一度、お手元のツールを見直してみてはいかがでしょうか。


PSI社会保険労務士法人では、労務関係の資料の作成についても
サポートさせていただきます。
※ご興味を持っていただいた人事担当者様は「お問い合わせ」よりご連絡ください。
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