PSIコンシェルジュより⑦(高年齢雇用継続給付改正)(2025/5/12)
令和7年4月1日より高年齢雇用継続給付の支給額が変更されました。雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に支給されるものです。この制度の目的は、高年齢者の雇用を促進し、働く意欲がある高齢者はこれまで以上に長く社会に貢献できるようにすることです。いったん退職しても、失業給付を受け取らずに再就職すれば申請が可能であり、最大で5年間受給することができます。 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給①令和7年3月31日以前に60歳に達した方(被保険者であった期間が5年を満たすこととなった方)は、受給を終えるまで従来の支給率(15%)から変更はありません。②誕生日の前日が60歳に達した日となります。(例)4月1日誕生日の方は3月31日が60歳に達した日となります。※しかし、2013年・2021年の高年齢者雇用安定法改正により、65歳以上の就業サポートが進められたことで、 今後、高年齢雇用継続給付は縮小されるだけでなく、将来的に廃止されることが予定されています。https://www.psi-sr.jp/contact/
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